コンサルティング業務委託契約書

 

(以下「甲」という)と、ソーシャルファイナンスインスティテュート(以下「乙」という)は、甲の                 に関する業務等の委嘱に関し、次の通り契約を締結する。

 

(中略)

 

第4条(資料・情報等)

乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。

2.貸与された資料、機器等が不要となった場合、本契約が解除された場合、または甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。

 

第5条(機密保持)

機密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して甲から乙へ提供された営業上、技術上、人事上その他すべての情報を意味する。

2.乙は甲から提供された機密情報について善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。

3.乙は機密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けなければならない。

4.本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も有効に存続する。

 

第6条 (成果の権利および知的財産権の帰属 )

本件業務に基づき乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)および役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に乙が既に保有するものを除き、すべて甲に帰属し、その権利は乙から甲に無償で譲渡されるものとする。

2.前項の規定に従って乙から甲に譲渡される権利は、著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。

3.乙は、成果物に対する著作者人格権の権利を行使しないことを合意する。

4.乙は、甲の書面による承諾を得るかもしくは別途、合意をしなければ、成果物の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。

 

(後略)